一般社団法人民事信託活用支援機構(以下、本機構という。)理事会は、定款第11条に基づき、以下のとおり会員規則を定めます。
制定 平成27年12月18日
第1条(会員)
本機構の会員は、民事信託を健全に活用することを望む税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と信託の実務経験のある信託実務家が、本機構の目的に賛同し入会するものとします。その種類は、次の3種類とします。
(1)個人会員
(2)法人会員
個人事務所で申し込むときも法人会員扱いとします。法人会員は、本機構に2名の登録ができ、登録した2名が本機構のサービスを受けることができます。
(3)賛助会員
本機構の目的に賛同し、本機構の活動を賛助する法人です。
第2条(専門家協議会)
本機構の個人会員、法人会員は、定款第7条に基づき、一般社団法人民事信託活用支援機構専門家協議会を組織します。
第3条(入会手続き)
入会を希望する者は、所定の申込手続きを行い、理事会の承認を得たうえで、入会金及び月会費の納入をしなければなりません。
第4条(会員の資格発生)
会員の資格は、本機構事務局が、入会申込者を会員登録したときから生じます。
第5条(会員証)
本機構は、会員に会員証を発行します。
第6条(会員期間)
会員期間は、本機構が会員登録した日から、会員が所定の手続きにより退会手続きを行い、本機構がそれを受理するときまで又は除名の理事会決議がされたときまでとなります。
第7条(会員の権利)
会員は、会員期間中において、本機構が会員に提供するサービスを受けることができます。
第8条(会員の義務)
会員は次のことを守らなければなりません。
(1)月会費の納入
(2)本機構のサービスにより提供を受けた資料、ツールなどを転用し、それを他の者に販売することなどをしないこと。
(3)本機構に登録する事項が変更となった場合、速やかに本機構に連絡すること。
第9条(退会手続き)
会員が退会しようとするときは、所定の手続きをもって本機構に届け出てください。
第10条(入会金)
入会金は、申込者が本機構所定の手続きにより会員申込みを行い、本機構理事会の承認後、本機構が定める銀行口座に申込者が振込みます。
入会金の額は、別途、本機構理事会が定めます。会員が退会するときには、入会金は返金しません。
第11条(月会費)
会費は月払いとし、その月の10日までに本機構が定める銀行口座に会員が振込みます。月会費の額は、別途、本機構理事会が定めます。
第12条(退会時の月会費)
退会手続きを行った会員の月会費は、退会手続きが本機構に受理された月の月会費まで納入いただきます。
第13条(会員の資格喪失)
会員は、次のとき会員の資格を喪失します。
(1)退会手続きを本機構が受理したとき。
(2)会員が月会費を納入しないとき。
(3)会員である個人が死亡したとき。
(4)会員である法人が解散したとき。
(5)理事会の決議により除名されたとき。
第14条(会員の権利喪失)
第13条の定めに従い会員が資格喪失したとき、会員は会員としての一切の権利を喪失します。
附則(平成27年12月18日)
この規則は、平成27年12月18日から実施します。
一般社団法人民事信託活用支援機構(以下、本機構という。)理事会は、定款第11条に基づき、以下のとおり会員規則を定めます。
制定 平成27年12月18日
1.入会金
本機構への入会希望者は、本機構の理事会による入会の承認を得た後、下記の入会金を本機構が定める銀行口座に振込む。振込み手数料は、入会申込者の負担とする。
個人会員5万円(消費税込み)
2.月会費
所定の手続きを経て、専門家協議会に入会した会員は、入会した月より、その月の10日までに下記に定める月会費を所定の銀行口座に振込むものとする。入会日が10日を越えているとき、会員は入会時に入会金とともにその月の月会費を支払う。
個人会員1万円(消費税込み)
3.振込み銀行口座
みずほ銀行 神田支店
普通口座 口座番号 1396112
名義 :一般社団法人民事信託活用支援機構
倫理綱領
1.我々は民事信託に係る信託法等、行為能力、契約法等に係る民法等、個人情報の保護に係る法律、親族・相続に係る民法等の法律の遵守に努める。
2.我々は委託者の希望の実現のためには、民事信託に囚われず、遺言、任意及び成年後見制度等の活用を提案する。
3.我々は正当な事由がある場合を除き、職務上知りえた秘密を保持しなければならない。また目的外に利用してはならない。その従事者に対し同様に保持させ、利用をさせてはならない。
4.我々は専門外の資格・認可が必要な業務については、その資格・認可を得ることなく、係る業務を行なってはならない。
5.我々は顧客との間で利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。
6.我々は顧客に対して、業務の適正さ及び公平さを保つために必要な全ての情報を開示しなければならない。
7.我々は不当な方法で顧客を勧誘してはならない。不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させる恐れのあることを告げてはならない。
8.我々は依頼者の紹介を受ける、又依頼者を紹介するにあたり、その紹介料を支払い又はこれを受け取ることが禁じられている場合はこれを行ってはならない。禁じられていない場合はこれを行うことができるが、これを顧客に開示することに努める。
行動指針
1.我々は健全な民事信託の普及により家族の構成員の福祉を図り、その資産形成を促し、次世代への資産承継又は事業承継を円滑にし、もって家族の幸福又は同族会社の発展を実現することを使命とする。
2.我々は委託者の真に求める希望に真摯に耳を傾け、推定相続人等の要求にとらわれることなく、その希望の実現のために最大限の努力を行う。但し、違法、脱法、不正な行為を助長し又は利用してはならない。
3.我々は民事信託の専門家としての尊厳と責任を自覚し、法規範の遵守に努め、信義を尊重し、人格を陶冶し、名誉と品位を保持する。
4.我々は専門家として、民事信託に限定することなく広く民事法、公示制度、資産税、金融制度に関する法務、税務、取引等に関する知識を深め、技術を習得し、経験を積むことにより、顧客の信頼を勝ち取り、もって民事信託制度の発展に貢献する。
5.我々は公正かつ誠実に業務を行なう。
6.我々はその業務を行なうにあたり、反社会的勢力との関係を持たない。
7.我々はその業務に従事する者に対して指導・監督を行わなければならない。
8.我々は依頼者に対して、その内容、範囲、期限、報酬を明確にして受任し、途中の経過報告及び実施後に完了報告を行わなければならない。依頼事項が終了した時は、顧客の記録の原本を適時に返還しなければならない。
以上
1.設定前
①民事信託と民事信託以外の施策との優劣を比較・検討し、遺言、任意後見等の併用について顧客に説明する。
②委託者の推定相続人が受託者であり、委託者又は受益者と受託者との間の利益相反がある場合は、委託者に対しそのリスクを十分に説明しなければならない。また専門家の信託監督人の選任等の対応策を提案する必要がある。
③親族を受託者にする場合はその適格性を確認しなければならない。その者に対して受託者の業務を説明し、その者がこれを適切に履行ができない場合は、業務の一部を外部委託することを検討する。
④信託設定が遺留分を侵害する場合は、委託者に対して侵害を受ける家族の構成員の同意を促す。
⑤受託者となる者に対して、信託業法等の業規制に注意を喚起する。また、信託財産責任負担債務について無限責任があることに注意を喚起する。受益者が受託者を監督することのできない場合は受益者代理人又は信託監督人の選任を検討する。
⑥委託者及び受益者に対して、信託の設定時およびその後の税務の取り扱いに注意を喚起する。
⑦信託が長期に及ぶ場合は、信託財産や受益者の変動、受託者の辞任・死亡、受益者に対する課税のリスクがあることを説明し、対応措置を講じておかなければならない。
⑧信託組成報酬、外部費用、登記料等の総費用の見積もりを適正に行わなければならない。
2.設定時
①委託者の意思能力の確認し、委託者及び受託者に対して、信託証書の各条文について説明し、その内容の理解を得る。遺言による信託の場合は、委託者の遺言能力を確認し、受託者の就任意思を確認する。
②信託財産のための専用口座(信託口口座)の開設、信託不動産等の信託登記手続きを促す
3.信託期中及び終了後
定期的に委託者、受託者及び必要に応じて受益者に対してフォローアップを行い、組成信託が円滑に運営されていることを確認する。
(なお、具体的な業務実施のガイドラインは別に作成するガイドブックを参照のこと。)
以上