会員規則

一般社団法人民事信託活用支援機構(以下、本機構という。)理事会は、定款第11条に基づき、以下のとおり会員規則を定めます。

制定 平成27年12月18日

第1条(会員)

本機構の会員は、民事信託を健全に活用することを望む税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と信託の実務経験のある信託実務家が、本機構の目的に賛同し入会するものとします。その種類は、次の3種類とします。

(1)個人会員
(2)法人会員
個人事務所で申し込むときも法人会員扱いとします。法人会員は、本機構に2名の登録ができ、登録した2名が本機構のサービスを受けることができます。
(3)賛助会員
本機構の目的に賛同し、本機構の活動を賛助する法人です。

第2条(専門家協議会)

本機構の個人会員、法人会員は、定款第7条に基づき、一般社団法人民事信託活用支援機構専門家協議会を組織します。

第3条(入会手続き)

入会を希望する者は、所定の申込手続きを行い、理事会の承認を得たうえで、入会金及び月会費の納入をしなければなりません。

第4条(会員の資格発生)

会員の資格は、本機構事務局が、入会申込者を会員登録したときから生じます。

第5条(会員証)

本機構は、会員に会員証を発行します。

第6条(会員期間)

会員期間は、本機構が会員登録した日から、会員が所定の手続きにより退会手続きを行い、本機構がそれを受理するときまで又は除名の理事会決議がされたときまでとなります。

第7条(会員の権利)

会員は、会員期間中において、本機構が会員に提供するサービスを受けることができます。

第8条(会員の義務)

会員は次のことを守らなければなりません。


(1)月会費の納入
(2)本機構のサービスにより提供を受けた資料、ツールなどを転用し、それを他の者に販売することなどをしないこと。
(3)本機構に登録する事項が変更となった場合、速やかに本機構に連絡すること。

第9条(退会手続き)

会員が退会しようとするときは、所定の手続きをもって本機構に届け出てください。

第10条(入会金)

入会金は、申込者が本機構所定の手続きにより会員申込みを行い、本機構理事会の承認後、本機構が定める銀行口座に申込者が振込みます。
入会金の額は、別途、本機構理事会が定めます。会員が退会するときには、入会金は返金しません。

第11条(月会費)

会費は月払いとし、その月の10日までに本機構が定める銀行口座に会員が振込みます。月会費の額は、別途、本機構理事会が定めます。

第12条(退会時の月会費)

退会手続きを行った会員の月会費は、退会手続きが本機構に受理された月の月会費まで納入いただきます。

第13条(会員の資格喪失)

会員は、次のとき会員の資格を喪失します。


(1)退会手続きを本機構が受理したとき。
(2)会員が月会費を納入しないとき。
(3)会員である個人が死亡したとき。
(4)会員である法人が解散したとき。
(5)理事会の決議により除名されたとき。

第14条(会員の権利喪失)

第13条の定めに従い会員が資格喪失したとき、会員は会員としての一切の権利を喪失します。
附則(平成27年12月18日)
この規則は、平成27年12月18日から実施します。

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