よくあるご質問
- 信託とは何ですか?
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「信託」とは、もともとの財産の所有者(委託者)が、信託法が定める一定の方法で、特定の者(受託者)に対し、一定の目的に従って、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきことを定める法律関係をいいます(信託法2条1項)。
- 信託の起源は?
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信託は、中世ヨーロッパにおいて十字軍の遠征に参加する兵士が、信頼のおける友人を受託者として土地を信託し、帰還するまでもしくは万一の戦死に備えて家族のために管理運用させて,その収益を兵士の家族に給付させ所有地が没収されず承継されるようにしたことが起源の1つとして取り上げられています。
- 信託の特徴は?
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通常、自分が所有権を有する財産は自分でまたは他人に委託して管理もしくは処分しますが、信託では「受託者」という第三者によって長期にわたり財産管理・処分を行うことになります。
委託者の所有権は、契約・遺言・公正証書等によってする意思表示(「信託行為」といいます)で受託者に移転されて、受託者の信託財産となります。受託者は信託財産の名義人となり、信託財産について唯一、管理もしくは処分できる権限がある者となります。しかし、その管理もしくは処分できる権利を行使する場合は、信託の際に締結された契約の目的に拘束され、受託者は、受益者のためのみに任務を遂行しなければなりません。ここが、長期間の管理もしくはノウハウがいる処分について他人に託す通常の方法と異なる大きなポイントで、受託者との信認関係が前提となる仕組みです。
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